(業務規程で定めるべき事項)
第三十四条の六十九
法第五十二条の六十七第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
- 三紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
- 四苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
- 五その他紛争解決等業務に関し必要な事項
法第五十二条の六十七第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。