条文くん法令検索 AIに質問する

資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第一条 (定義)

平成二十二年内閣府令第八号府省令
(定義)

第一条

この府令において「指定紛争解決機関」、「紛争解決等業務」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」又は「紛争解決等業務の種別」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する指定紛争解決機関、紛争解決等業務、苦情処理手続、紛争解決手続又は紛争解決等業務の種別をいう。

2この府令において「手続実施基本契約」又は「資金移動業等関係業者」とは、それぞれ法第九十九条第一項に規定する手続実施基本契約又は資金移動業等関係業者をいう。

3この府令において「資金移動業等関連苦情」、「資金移動業等関連紛争」又は「加入資金移動業等関係業者」とは、それぞれ法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「準用銀行法」という。)第二条第二十八項若しくは第二十九項又は第五十二条の六十五第二項に規定する資金移動業等関連苦情、資金移動業等関連紛争又は加入資金移動業等関係業者をいう。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第一条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 目次 第二条(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) →