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銀行法 第五十二条の六十九 (暴力団員等の使用の禁止)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(暴力団員等の使用の禁止)

第五十二条の六十九

指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。)を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。

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