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無尽業法 第三十七条

昭和六年法律第四十二号法律

第三十七条

次ノ各号ノ何レカニ該当スル者ハ一年以下ノ拘禁刑若ハ三百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス

  1. 第三十五条の二の三第一項ニ於テ準用スル銀行法(以下銀行法ト謂フ)第五十二条の六十三第一項ノ規定ニ依ル指定申請書又ハ同条第二項ノ規定ニ依リ之ニ添付スベキ書類若ハ電磁的記録ニ虚偽ノ記載又ハ記録ヲシテ之等ヲ提出シタル者
  2. 銀行法第五十二条の六十九ノ規定ニ違反シタル者
  3. 銀行法第五十二条の八十第一項ノ規定ニ依ル報告書ヲ提出セズ又ハ虚偽ノ記載ヲ為シタル報告書ヲ提出シタル者
  4. 銀行法第五十二条の八十一第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル報告若ハ資料ノ提出ヲセズ若ハ虚偽ノ報告若ハ資料ノ提出ヲ為シ又ハ之等ノ規定ニ依ル当該職員ノ質問ニ対シテ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ若ハ之等ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ、若ハ忌避シタル者
  5. 銀行法第五十二条の八十二第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者

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