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無尽業法 第三十八条

昭和六年法律第四十二号法律

第三十八条

次ノ場合ニ於テハ取締役、執行役、会計参与(会計参与法人ナルトキハ其ノ職務ヲ行フベキ社員以下本条ニ於テ同ジ)、監査役、支配人若ハ清算人又ハ第二十一条ノ六ノ規定ニ依ル管理ノ受託無尽会社ノ取締役、執行役、会計参与、監査役若ハ支配人ヲ一年以下ノ拘禁刑又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス

  1. 業務報告書又ハ監査書ノ虚偽ノ記載、虚偽ノ公告其ノ他ノ方法ニ依リ官庁又ハ公衆ヲ欺罔シタルトキ
  2. 第二十三条ノ規定ニ依ル検査ニ際シ帳簿書類ノ隠蔽、虚偽ノ申立其ノ他ノ方法ニ依リ検査ヲ妨ゲタルトキ

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