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無尽業法 第三十六条
昭和六年法律第四十二号
法律
第三十六条
内閣総理大臣ノ免許ヲ受ケズシテ無尽業ヲ営ミタル者ハ三年以下ノ拘禁刑若ハ三百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
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この条文を参照している条文
第39条
この条文が引用された裁判例
相互銀行法違反被告事件
札幌高等裁判所 昭和28年2月12日 昭和27(う)368
破棄自判
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