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銀行法 第五十二条の八十 (業務に関する報告書の提出)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(業務に関する報告書の提出)

第五十二条の八十

指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。

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