(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第八十九条の四十四
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第十八号により作成し、事業年度経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。
2前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務大臣等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
5主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。