(立入検査の証明書)
第八十九条の四十五
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第十九号によるものとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第十九号によるものとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。