条文くん法令検索 AIに質問する

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の四十六 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)

第五十条の四十六

第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定信用事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第九号により作成し、事業年度経過後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。

3指定信用事業等紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4指定信用事業等紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

5農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定信用事業等紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

e-Gov法令検索で第五十条の四十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の四十六(紛争解決等業務に関する報告書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条の四十五(届出事項) 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 目次 第五十条の四十七(組合がその経営を支配している法人) →