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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の四十七 (組合がその経営を支配している法人)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(組合がその経営を支配している法人)

第五十条の四十七

第百二十二条第二項の主務省令で定めるものは、当該組合又は連合会の子法人等(当該組合又は連合会の子会社を除く。)とする。

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