(組合がその経営を支配している法人) 第五十条の四十七 法第百二十二条第二項の主務省令で定めるものは、当該組合又は連合会の子法人等(当該組合又は連合会の子会社を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第五十条の四十七を開く ↗