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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十一条 (届出事項等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(届出事項等)

第五十一条

第百二十六条第十二号の主務省令(倉荷証券に関するもの並びに金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものを除く。)で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 組合又は連合会及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、農林水産大臣及び金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している組合又は連合会及び連結子法人等(当該組合又は当該連合会の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
  2. 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
  3. 第六条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(組合又は連合会の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合
  4. 特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
  5. 組合若しくは連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第二十八条第一項各号に掲げる事由により他の会社(組合にあっては法第百二十六条第三号、連合会にあっては同条第六号の規定により子会社とすることについて届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
  6. その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称、主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(組合にあっては法第百二十六条第四号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第五号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないもの、連合会にあっては同条第七号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第八号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないものを除く。)
  7. 組合若しくは連合会又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該組合又は当該連合会の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。)
  8. 組合若しくは連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を有しなくなった場合
  9. 組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該組合の子会社を除く。)又は組合の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)がその業務内容を変更することとなった場合
  10. 連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該連合会の子会社を除く。)又は連合会の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社に該当する会社となった場合
  11. 十一
    連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(当該組合又は当該連合会の子会社を除く。)又は連合会の特殊関係者(認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となった場合(前号に該当する場合を除く。)
  12. 十二
    外国において法第十一条第三項(第一号及び第二号を除く。)、第八十七条第四項(第一号及び第二号を除く。)、第九十三条第二項(第一号及び第二号を除く。)又は第九十七条第三項(第一号及び第二号を除く。)に規定する事業の全部若しくは一部を行う施設若しくは設備(事務所を除く。)の設置、廃止若しくは位置の変更又は当該施設若しくは設備において行う事業の内容を変更しようとする場合
  13. 十三
    外国銀行代理事業に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合
    1. 資本金又は出資の額を変更した場合
    2. 商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を変更した場合
    3. 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受けをした場合
    4. 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。ホにおいて同じ。)の廃止をした場合
    5. 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消された場合
    6. 破産手続開始の決定があった場合
  14. 十四
    劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合
  15. 十五
    劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
  16. 十六
    第四十一条の二第一項(法第九十二条第三項第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の会計監査人の就任又は退任があった場合
  17. 十七
    組合、連合会若しくはその子会社又は信用事業受託者(第二項において「組合等」という。)において不祥事件(信用事業受託者にあっては、当該組合又は連合会が委託する信用事業に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
  18. 十八
    特定信用事業代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した特定信用事業代理業を再委託することについて許諾を行った場合を含む。)
  19. 十九
    第十一条第三項(第一号及び第二号を除く。)、第八十七条第四項(第一号及び第二号を除く。)、第九十三条第二項(第一号及び第二号を除く。)又は第九十七条第三項(第一号及び第二号を除く。)に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合

2前項第十七号に規定する不祥事件とは、組合等又はその従業者(組合等が法人等であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

  1. 組合等の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律に違反する行為
  3. 第十一条の十、法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法第三十八条各号、準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十八条各号の規定に違反する行為
  4. 現金、手形、小切手、有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、組合等の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
  5. その他組合等の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

3第一項第十七号に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合若しくは連合会が知った日から一月以内に行わなければならない。

4組合又は連合会は、第一項第十八号又は第十九号に掲げる場合において法第百二十六条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 契約を締結した場合には、委託契約書の写し
  3. その他農林水産大臣又は金融庁長官等が必要と認める事項を記載した書面

5第一項第八号に掲げる場合において、法第八十七条の二第一項第六号から第八号まで(これらの規定を法第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、法第八十七条の二第一項第六号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定子会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。

6第一項第七号から第十一号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。

7第十一条の八第三項の規定は、第一項第七号から第十一号まで及び前二項に規定する議決権について準用する。

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