条文くん法令検索 AIに質問する

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十二条 (決算速報及び仮決算速報の提出)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(決算速報及び仮決算速報の提出)

第五十二条

第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会は、行政庁に対して、次に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報の提出を行うものとする。

  1. 残高試算表
  2. 比較貸借対照表
  3. 比較損益計算書
  4. 貯金利率
  5. 単体自己資本比率
  6. 国債等(法第十一条第三項第五号に規定する国債等をいう。)の窓口販売業務等の状況
  7. 両替の実績
  8. 大口信用供与の状況
  9. その他行政庁が必要と認めるもの

2前項各号に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報の提出は、決算又は仮決算終了後四十五日以内に行わなければならない。

3連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に第一項の決算速報及び仮決算速報の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

5行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした連合会が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十二条(決算速報及び仮決算速報の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十一条(届出事項等) 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 目次 第五十三条(行政庁等) →