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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十三条 (行政庁等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(行政庁等)

第五十三条

この命令中「行政庁」とあるのは、都道府県の区域を越える区域を地区とする組合及び連合会並びに都道府県の区域を地区とする連合会については農林水産大臣及び金融庁長官(当該組合が法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行わない場合にあっては、農林水産大臣)、共済水産業協同組合連合会については農林水産大臣、その他の組合及び連合会については主たる事務所を管轄する都道府県知事とする。

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