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銀行法 第五十二条の七十 (差別的取扱いの禁止)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(差別的取扱いの禁止)

第五十二条の七十

指定紛争解決機関は、特定の加入銀行業関係業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

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