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無尽業法施行細則 第二十二条の二 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第二十二条の二

無尽法第三十条第四項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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