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無尽業法施行細則 第二十二条

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令

第二十二条

無尽会社ガ無尽業ノ廃止又ハ解散ノ決議ヲ為シタルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ

  1. 理由書
  2. 株主総会ノ議事録
  3. 最近ノ日計表
  4. 資産負債ノ内容ヲ明ニシタル書面
  5. 無尽契約ニ基ク債務ノ弁済方法ヲ記載シタル書面
  6. 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面

2金融庁長官ハ前項ノ規定ニ依ル認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ

  1. 当該申請ニ係ル無尽業ノ廃止又ハ解散ガ申請ヲシタ無尽会社ノ務及財産ノ状況ニ照ラシ已ムヲ得ナイト認メラルルモノデアルコト
  2. 当該申請ニ係ル無尽業ノ廃止又ハ解散ガ契約者ノ保護ニ欠クル虞ナキモノデアルコト

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