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無尽業法施行細則 第十一条 (認可の申請)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(認可の申請)

第十一条

無尽会社ガ無尽第七条ノ規定ニ依リ定款ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ

  1. 理由書
  2. 株主総会ノ議事録(会社法第三百十九条第一項ノ規定ニ依リ株主総会ノ決議アリタルモノト看做サルル場合ニ於テハ当該場合ニ該当スルコトヲ証明スル書面以下同ジ)
  3. 変更セントスル定款ノ該当条文ノ新旧対照表
  4. 定款ノ変更ガ資本金ノ変更又ハ営所ノ設置ニ関スルモノナルトキハ左ノ書面
    1. 最近ノ日計表
    2. 資本金ヲ増加スルトキハ資本金変更ニ関スル方法ヲ記載シタル書面
    3. 資本金ヲ減少スルトキハ資本金変更ニ関スル方法ヲ記載シタル書面並ニ第二十一条第四号及第五号ニ掲ゲタル書面
  5. 定款ノ変更ガ営区域ノ変更ニ関スルモノナルトキハ申請ヲシタル無尽会社ノ現在ノ営区域及変更セントスル営区域ノ状況ヲ明ニシタル略図
  6. 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面

2無尽会社ガ無尽第七条ノ規定ニ依リ事方法又ハ無尽契約約款ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ

  1. 理由書
  2. 変更セントスル事方法書又ハ無尽契約約款ノ該当条文ノ新旧対照表
  3. 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面

3無尽会社ガ無尽第七条ノ規定ニ依リ出張所又ハ代理店ノ設置ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ

  1. 理由書
  2. 出張所又ハ代理店ヲ設置セントスル地域ノ状況ヲ明ニシタル略図
  3. 代理店ヲ設置スルトキハ代理店契約書並ニ代理店主ノ住所、氏名及職業ヲ記載シタル書面
  4. 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面

4無尽会社ガ無尽第七条ノ規定ニ依リ本店其ノ他ノ営所ノ位置ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ

  1. 理由書
  2. 現在ノ本店其ノ他ノ営所ノ位置及変更セントスル本店其ノ他ノ営所ノ位置ヲ明ニシタル略図
  3. 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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