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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の六十七 (指定申請書の提出)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(指定申請書の提出)

第百十条の六十七

銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

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