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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の六十六 (業務規程で定めるべき事項)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(業務規程で定めるべき事項)

第百十条の六十六

第六条の五の十三第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
  3. 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
  4. 苦情処理手続(法第六条の五の十二第一項に規定する苦情処理手続をいう。第百十条の七十二において同じ。)又は紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。第百十条の六十九第百十条の七十四第二項及び第百十条の七十五において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
  5. その他紛争解決等業務に関し必要な事項

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