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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の六十九 (手続実施基本契約の内容)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(手続実施基本契約の内容)

第百十条の六十九

銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入信用協同組合電子決済等取扱業者(法第六条の五の十三第四号に規定する加入信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入信用協同組合電子決済等取扱業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

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