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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の四十四 (指定申請書の提出)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(指定申請書の提出)

第二十五条の四十四

銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

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