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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の四十三 (長期信用銀行代理業者の原簿の記載事項)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行代理業者の原簿の記載事項)

第二十五条の四十三

所属長期信用銀行は、当該所属長期信用銀行に係る長期信用銀行代理業者に関し、銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 長期信用銀行代理業者の商号、名称又は氏名
  2. 長期信用銀行代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
  3. 長期信用銀行代理業の内容
  4. 長期信用銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称又は所在地
  5. 第十六条の五第一項の許可を受けた年月日

2前項各号に掲げるもののほか、当該所属長期信用銀行に係る長期信用銀行代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。

  1. 長期信用銀行代理業再委託者当該長期信用銀行代理業再委託者が再委託を行う長期信用銀行代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
  2. 長期信用銀行代理業再受託者当該長期信用銀行代理業再受託者が再委託を受ける長期信用銀行代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項

3銀行法第五十二条の六十第一項に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。

  1. 所属長期信用銀行の無人の営業所
  2. 所属長期信用銀行の外国に所在する営業所

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