(所属長期信用銀行による長期信用銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
第二十五条の四十二
所属長期信用銀行は、長期信用銀行代理業者の長期信用銀行代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一長期信用銀行代理業者及びその長期信用銀行代理業の従事者に対し、長期信用銀行代理業に係る業務の指導、長期信用銀行代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
- 二長期信用銀行代理業者における長期信用銀行代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、長期信用銀行代理業者が当該長期信用銀行代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、長期信用銀行代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
- 三長期信用銀行代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、長期信用銀行代理業者との間の委託契約及び長期信用銀行代理業再委託者と長期信用銀行代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
- 四長期信用銀行代理業者が行う法第十六条の五第二項第二号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
- 五長期信用銀行代理業者に所属長期信用銀行から顧客に関する情報を不正に取得させない等顧客情報の適切な管理を確保するための措置
- 六所属長期信用銀行の商号、長期信用銀行代理業者であることを示す文字及び当該長期信用銀行代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるための措置
- 七長期信用銀行代理業者の営業所又は事務所における長期信用銀行代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置
- 八長期信用銀行代理業者の長期信用銀行代理業を営む営業所又は事務所の廃止にあたつては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属長期信用銀行の営業所、他の金融機関、他の長期信用銀行代理業者等へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
- 九長期信用銀行代理業者の長期信用銀行代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
2前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、長期信用銀行代理業再委託者が長期信用銀行代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。この場合において、同項の規定中「長期信用銀行代理業者」とあるのは「長期信用銀行代理業再受託者」と、「長期信用銀行代理業」とあるのは「再委託を受けて営む長期信用銀行代理業」と読み替えるものとする。