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長期信用銀行法施行規則 第五条の九の九 (割合の算定)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(割合の算定)

第五条の九の九

第十六条の八第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条次条第一項及び第二十五条の五十三第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第十六条の八第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた長期信用銀行の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第二十五条の四十四において同じ。)に金融庁長官により公表されている長期信用銀行(次条及び第二十五条の四十五第二項において「全ての長期信用銀行」という。)の数で除して行うものとする。

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