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長期信用銀行法施行規則 第五条の九の八 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

第五条の九の八

第十六条の八第一項第四号イに規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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