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農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の十八 (指定申請書の提出)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(指定申請書の提出)

第百四十七条の十八

法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

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