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農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の十七の二 (農林中央金庫に対する意見聴取等)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫に対する意見聴取等)

第百四十七条の十七の二

法第九十五条の六第一項の申請をしようとする者は、同条第三項の規定により、農林中央金庫に対し、業務規程(同条第一項第七号に規定する業務規程をいう。以下この項及び第百四十七条の二十八第二項において同じ。)の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。

  1. 説明会を開催する日時及び場所は、農林中央金庫の参集の便を考慮して定めること。
  2. 当該申請をしようとする者は、農林中央金庫に対し、説明会の開催日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、次条及び第百四十七条の十九第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
    1. 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
    2. 説明会の開催年月日時及び場所
    3. 農林中央金庫は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
  3. 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。

2法第九十五条の六第三項の結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。

  1. 説明会の開催年月日時及び場所
  2. 農林中央金庫の説明会への出席の有無
  3. 農林中央金庫の意見書の提出の有無
  4. 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
  5. 提出を受けた意見書に法第九十五条の六第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由

3前項の書類には、農林中央金庫から提出を受けた意見書を添付するものとする。

4第一項第二号の規定による業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は当該意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。

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