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農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の十七 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

第百四十七条の十七

法第九十五条の六第一項第四号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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