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信用金庫法施行規則 第百七十条の二の二十 (指定申請書の提出)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(指定申請書の提出)

第百七十条の二の二十

銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

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