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資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第五条 (指定申請書の提出)

平成二十二年内閣府令第八号府省令
(指定申請書の提出)

第五条

準用銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

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