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長期信用銀行法 第二十五条の三

昭和二十七年法律第百八十七号法律

第二十五条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 銀行法第五十二条の四十第一項(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第二項(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  2. 銀行法第五十二条の四十第三項(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、銀行法第五十二条の四十第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
  3. 銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

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