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長期信用銀行法 第二十五条の二の六

昭和二十七年法律第百八十七号法律

第二十五条の二の六

銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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