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長期信用銀行法 第二十六条

昭和二十七年法律第百八十七号法律

第二十六条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第二十三条の二第六号又は第二十四条三億円以下の罰金刑
  2. 第二十四条の二(第二号を除く。)、第二十五条第一号の二から第五号の二まで、第八号若しくは第九号又は第二十五条の二第一号二億円以下の罰金刑
  3. 第二十五条の二の二一億円以下の罰金刑
  4. 第二十三条の二(第六号を除く。)、第二十四条の二第二号第二十五条第一号、第六号、第七号若しくは第十号、第二十五条の二第二号又は第二十五条の二の四から前条まで各本条の罰金刑

2前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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