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長期信用銀行法 第二十三条の二 (罰則)

昭和二十七年法律第百八十七号法律
(罰則)

第二十三条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 不正の手段により第四条第一項の免許を受けた者
  2. 第十六条の五第一項の規定に違反して、許可を受けないで長期信用銀行代理業を営んだ者
  3. 不正の手段により第十六条の五第一項の許可を受けた者
  4. 第十七条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第九条の規定に違反して、他人に長期信用銀行の業務を営ませた者
  5. 銀行法第五十二条の四十一(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に長期信用銀行代理業(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)を営ませた者
  6. 第十七条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者

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