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長期信用銀行法 第四条 (営業の免許)

昭和二十七年法律第百八十七号法律
(営業の免許)

第四条

預金の受入れに代え第八条に規定する長期信用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。

2内閣総理大臣は、免許を申請した者の人的構成及び事業収支の見込み、経済金融の状況その他を勘案し長期信用銀行の業務を行うにつき十分な適格性を有するものと認めた場合に限り、前項の免許をすることができる。

3内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(長期信用銀行の株主に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する長期信用銀行の株式の所有者に対する第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第十六条の二から第十六条の二の三までの規定及び新長期信用銀行法第十七条において長期信用銀行株式大量所有者又は長期信用銀行主要株主について準用される新銀行法の規定の適用については、当該株式の所有者は、施行日において新長期信用銀行法第十六条の二の二第一項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により当該長期信用銀行の株式の所有者になったものとみなす。

2この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の長期信用銀行法第十三条の二第六項又は第七項ただし書の認可を受けて他の長期信用銀行を子会社としている長期信用銀行は、当該他の長期信用銀行の株式の所有につき、施行日に新長期信用銀行法第十六条の二の二第一項の認可を受けたものとみなす。

(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

銀行(新銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)又は長期信用銀行(第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第二条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)の支店その他の営業所又は代理店の設置又は廃止に関する新銀行法第八条第一項(新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後における設置又は廃止について適用し、施行日前における設置又は廃止については、なお従前の例による。

(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現にされている第六条の規定による改正前の長期信用銀行法(次条において「旧長期信用銀行法」という。)第十七条において準用する銀行法第八条第三項の規定による認可の申請のうち長期信用銀行と第六条の規定による改正後の長期信用銀行法(次条において「新長期信用銀行法」という。)第十七条において準用する新銀行法第八条第四項に規定する者との間の契約に関するものは、同項の規定によりした届出とみなす。

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