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長期信用銀行法施行令 第七条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

昭和五十七年政令第四十二号政令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第七条

第二十二条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第四条第一項の規定による免許
  2. 第十六条の二の四第一項及び第三項ただし書の規定による認可
  3. 第十七条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十七条及び第二十八条の規定による法第四条第一項の免許の取消し
  4. 銀行法第五十二条の三十四第一項の規定による法第十六条の二の四第一項及び第三項ただし書の認可の取消し
  5. 銀行法第五十六条(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定による告示
  6. 銀行法第五十七条の六(第一号、第二号(法第十六条の二の四第一項及び第三項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第四号及び第五号(銀行法第五十二条の三十四第一項の規定による法第十六条の二の四第一項及び第三項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知

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