条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
長期信用銀行法施行令
› 第六条の九
長期信用銀行法施行令 第六条の九 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)
昭和五十七年政令第四十二号
政令
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第六条の九
法
第十七条の二
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
e-Gov法令検索で第六条の九を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期信用銀行法施行令第六条の九(金融商品取引法を準用する場合の読替え)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
長期信用銀行法 第17条の2
第2条
← 第六条の八(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
長期信用銀行法施行令 目次
第七条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) →