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長期信用銀行法施行令 第六条の九 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)

昭和五十七年政令第四十二号政令
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)

第六条の九

第十七条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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