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長期信用銀行法 第三条 (資本金の額)

昭和二十七年法律第百八十七号法律
(資本金の額)

第三条

長期信用銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。

2前項の政令で定める額は、百億円を下回つてはならない。

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(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。次条及び附則第十二条において同じ。)が長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。)になった場合において、施行日以後に継続する旧長期信用銀行法第十五条後段に規定する業務については、同条後段の規定は、なおその効力を有する。

(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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