第五条
長期信用銀行は、その商号中に銀行という文字を用いなければならない。
2銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項(商号)の規定は、長期信用銀行には適用しない。
長期信用銀行は、その商号中に銀行という文字を用いなければならない。
2銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項(商号)の規定は、長期信用銀行には適用しない。
第四条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この条において「改正後の長期信用銀行法」という。)第十四条の規定は、長期信用銀行が施行日以後に同条に規定する合併の決議をした場合における同条に規定する催告について適用し、施行日前にした合併の決議に係る催告については、なお従前の例による。
2改正後の長期信用銀行法第十六条の規定は、施行日以後に長期信用銀行が改正後の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第四十一条第一号の規定に該当して長期信用銀行法第四条第一項の大蔵大臣の免許が効力を失つた場合並びに施行日以後に長期信用銀行及び銀行以外の会社が合併により長期信用銀行の債券、預金又は定期積金の債務を承継した場合について適用し、施行日の前日において第四条の規定による改正前の長期信用銀行法第十六条の規定の適用を受けている会社に対する大蔵大臣の監督については、なお従前の例による。
3第四条の規定による長期信用銀行法第十七条の規定の改正に伴う経過措置については、次項に定めるものを除き、銀行法附則第四条から第二十条まで(同法附則第五条、第六条第二項、第九条、第十条第一項、第十三条及び第十八条を除く。)及び同法附則第二十五条の規定の例による。
4改正後の長期信用銀行法第二十条の規定は、長期信用銀行が施行日以後に受ける改正後の長期信用銀行法の規定(改正後の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法の規定を含む。)による認可について適用し、施行日前に受けた第四条の規定による改正前の長期信用銀行法の規定による認可については、なお従前の例による。
5前条第五項の規定は、長期信用銀行の営業年度について準用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
銀行又は長期信用銀行の外国における支店その他の営業所又は代理店の設置又は廃止に関する新銀行法第八条第二項(新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後における設置又は廃止について適用し、施行日前における設置又は廃止については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧長期信用銀行法第六条の三第一項の認可を受けて同項に規定する外国銀行代理業務を営んでいる長期信用銀行は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月を経過する日までに新長期信用銀行法第六条の三第一項に規定する所属外国銀行が属する同条第二項に規定する外国銀行グループについて内閣総理大臣に届け出たときは、当該外国銀行グループについて同項の認可を受けた長期信用銀行とみなす。