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長期信用銀行法施行規則 第二十五条 (免許の効力に係る承認の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(免許の効力に係る承認の申請等)

第二十五条

第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、銀行法第四十一条第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 第四条第一項の免許を受けた日から六月以内に業務を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
  2. 合理的な期間内に業務を開始することができると見込まれること。
  3. 当該免許の際に審査の基礎となつた事項について業務の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

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