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銀行法 第四十一条 (免許の失効)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(免許の失効)

第四十一条

銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。

  1. 銀行業の全部を廃止したとき。
  2. 会社分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。
  3. 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
  4. 当該免許を受けた日から六月以内に業務を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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