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銀行法 第十八条 (資本準備金及び利益準備金の額)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(資本準備金及び利益準備金の額)

第十八条

銀行は、剰余金の配当をする場合には、会社法第四百四十五条第四項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。

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(他業会社への転移等に関する経過措置)
附則

新法第四十三条の規定は、施行日以後に銀行が新法第四十一条第一号の規定に該当して新法第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合及び施行日以後に銀行等以外の会社が合併により銀行の預金又は定期積金の債務を承継した場合について適用し、施行日の前日において旧法第二十六条の規定の適用を受けている会社に対する主務大臣の監督については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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