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銀行法施行令 第十八条 (外国銀行支店に対する法附則の適用除外)

昭和五十七年政令第四十号政令
(外国銀行支店に対する法附則の適用除外)

第十八条

附則第二条から第四条まで、第六条第一項第七条第九条第二項及び第三項、第十三条並びに第十八条の規定は、外国銀行支店については、適用しない。

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