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銀行法 第九条 (名義貸しの禁止)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(名義貸しの禁止)

第九条

銀行は、自己の名義をもつて、他人に銀行業を営ませてはならない。

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(経理に関する経過措置等)
附則

昭和五十六年四月から開始する銀行の営業年度については、大蔵大臣の定めるところにより、同月から昭和五十七年三月までとすることができる。

2昭和五十六年四月から開始する銀行の営業年度を前項の規定によることとした場合における銀行法(昭和二年法律第二十一号)第八条の規定の適用については、同条中「毎決算期」とあるのは「当該営業年度ニ係ル決算期」と、「利益準備金」とあるのは「、当該営業年度中ニ商法第二百九十三条ノ五第一項ノ金銭ノ分配ヲ為ストキハ其ノ分配額ノ五分ノ一ヲ夫々利益準備金」とする。

3前項の規定中「銀行法(昭和二年法律第二十一号)第八条の規定の適用」とあるのは、施行日以後においては、「次条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条の規定」と読み替えるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四(これらの規定を新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる新銀行法第二条第十四項に規定する行為(新長期信用銀行法第十六条の五第二項、新信用金庫法第八十五条の二第二項、新労働金庫法第八十九条の三第二項及び新協金法第六条の三第二項に規定する行為を含む。)について適用する。

2新銀行法第五十二条の五十(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する銀行代理業者、長期信用銀行代理業者(新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)、労働金庫代理業者(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は信用協同組合代理業者(新協金法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第五十二条の五十第一項に規定する報告書について適用する。

3新銀行法第五十二条の五十一(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する所属銀行(新銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)、所属長期信用銀行(新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行をいう。)、所属信用金庫(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫をいう。)、所属労働金庫(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。)若しくは所属信用協同組合(新協金法第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。)又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第五十二条の五十一第一項に規定する書類について適用する。

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