(準備行為)
第三十条
国民生活金融公庫等は、国民生活金融公庫法第一条、農林漁業金融公庫法第一条、中小企業金融公庫法第一条及び国際協力銀行法第一条の規定にかかわらず、公庫がその成立の時において業務を円滑に開始するために必要な第四十一条第七号に掲げる業務に係る準備行為その他の準備行為を行うことができる。この場合において、次の各号に掲げる者が行う準備行為についての監督その他の規定の適用については、当該各号に定める業務とみなす。
- 一国民生活金融公庫国民生活金融公庫法第十八条第一号に掲げる業務
- 二農林漁業金融公庫農林漁業金融公庫法第十八条に規定する業務
- 三中小企業金融公庫中小企業金融公庫法第二十三条の二第一号に掲げる業務
- 四国際協力銀行国際協力銀行法第四十一条第一項第一号に掲げる業務