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株式会社日本政策金融公庫法 第三十条 (準備行為)

平成十九年法律第五十七号法律
(準備行為)

第三十条

国民生活金融公庫等は、国民生活金融公庫法第一条、農林漁業金融公庫法第一条、中小企業金融公庫法第一条及び国際協力銀行法第一条の規定にかかわらず、公庫がその成立の時において業務を円滑に開始するために必要な第四十一条第七号に掲げる業務に係る準備行為その他の準備行為を行うことができる。この場合において、次の各号に掲げる者が行う準備行為についての監督その他の規定の適用については、当該各号に定める業務とみなす

  1. 国民生活金融公庫国民生活金融公庫法第十八条第一号に掲げる業務
  2. 農林漁業金融公庫農林漁業金融公庫法第十八条に規定する業務
  3. 中小企業金融公庫中小企業金融公庫法第二十三条の二第一号に掲げる業務
  4. 国際協力銀行国際協力銀行法第四十一条第一項第一号に掲げる業務

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財務大臣は、前条第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。

2内閣は、前条第一項の予算について、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。

3前項の規定により国会に提出する予算には、前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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