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株式会社日本政策金融公庫法 第三十一条 (予算の形式及び内容)

平成十九年法律第五十七号法律
(予算の形式及び内容)

第三十一条

公庫の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

2前項の予算総則においては、次の事項を定めるものとする。

  1. 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額
    1. 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第一号から第七号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規定による別表第二第一号及び第九号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第一号から第七号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第一号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務
    2. 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第八号から第十三号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規定による別表第二第二号及び第九号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第二号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務
    3. 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第二号の規定による別表第二第三号から第九号までに掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第十四号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第三号から第八号までに掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務
    4. 危機対応円滑化業務
  2. 前号イからニまでに掲げる業務ごとの社債の発行(外国を発行地とする社債を失った者からの請求によりその者に交付するためにする社債の発行を除く。)の限度額
  3. 第一号イからハまでに掲げる業務ごとの第五十三条第一号の規定による受益権の譲渡及び同条第二号の規定による貸付債権等の譲渡により調達する資金の限度額
  4. 次のイからホまでに掲げる業務ごとのそれぞれイからホまでに定める金額
    1. 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十五号の中欄に掲げる者に対して行う貸付け貸付金の限度額
    2. 第十一条第一項第二号の規定による別表第二第一号、第二号及び第五号に掲げる業務として行う取引これらの号に掲げる業務ごとの当該取引において公庫が支払うことを約する金銭の額の限度額
    3. 第十一条第一項第二号の規定による別表第二第四号、第六号及び第八号の二に掲げる業務として行う保証保証金額の限度額
    4. 第十一条第一項第三号の規定による保険保険価額の限度額
    5. 第十一条第二項第二号の規定による指定金融機関に対する補てん補てんの額の限度額
  5. 前各号に掲げるもののほか、予算の執行に関し必要な事項

3第一項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子、公社債等(公債、社債若しくはこれに準ずる債券又は信託の受益権をいう。)の利子、出資に対する配当金、債務保証料その他資産の運用に係る収入、収入保険料、回収金(第十一条第一項第三号に掲げる業務に係るものに限る。)及び附属雑収入とし、支出は、借入金の利子、社債の利子、支払保険金、補塡に係る支払金、利子補給金、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。

4第一項の収入支出予算は、第二項第一号イからハまで並びに第四十一条第五号及び第七号に掲げる業務ごとに区分する。

5前各項に規定するものを除くほか、公庫の予算の形式及び内容は、財務大臣が主務大臣と協議して定める。

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(非課税)
附則

附則第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項及び第十八条第一項の規定により公庫が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。

2附則第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項及び第十八条第一項の規定により公庫が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

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