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農業競争力強化支援法 第二十五条 (資金の貸付け)

平成二十九年法律第三十五号法律
(資金の貸付け)

第二十五条

株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。)第十一条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、農業の健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣が指定するものの貸付けの業務を行うことができる。

  1. 認定事業再編事業者(中小企業者(公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。次号及び次条第一項において同じ。)に限る。)認定事業再編計画に従って事業再編を実施するために必要な資金(償還期限が十年を超えるものに限る。)
  2. 認定事業参入事業者(中小企業者に限る。)認定事業参入計画に従って事業参入を実施するために必要な資金(償還期限が十年を超えるものに限る。)

2前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。

3第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法第十一条第一項第六号第十二条第一項第三十一条第二項第一号ロ第四十一条第二号第五十三条第五十八条第五十九条第一項第六十四条第一項第四号第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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