(報告及び検査)
第五十九条
主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託法人(第十四条第四項又は第五十四条第二項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第七十一条において同じ。)に対して報告をさせ、又はその職員に、公庫若しくは受託法人の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託法人に対しては、その委託を受けた業務の範囲内に限る。
2主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、危機対応業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
3前二項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。