(権限の委任)
第六十条
主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項又は第二項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、前条第一項又は第二項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
5この法律に規定する主務大臣の権限(第一項の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。